生命保険

B リスク管理

生命保険の分類

保険金の支払事由による分類

  • 死亡保険・・・・被保険者が死亡した(または高度障害状態になった)場合に保険金が支払われる保険
  • 生存保険・・・・被保険者が満期まで生存していた場合に保険金が支払われる保険
  • 生死混合保険・・被保険者が保険期間内に死亡した(または高度障害状態になった)場合は死亡保険金、満期まで生存していた場合は満期保険金が支払われる保険

保険金額の変動有無による分類

  • 定額保険・・契約時の保険金額が保険期間中一定になる保険
  • 変額保険・・契約後の運用実績により保険金額、解約返戻金が変動する保険

保険料の仕組み

保険料算出の原則

  • 大数の法則・・・・個別の不確定なような事象でも対象が多くなると一定の法則性が見いだせること
  • 収支相当の原則・・保険契約期間内の収支が等しくなるよう保険料を算出すること

大数の原則に基づいて、被保険者の性別、年齢別の死亡率、生存率などの法則性を見出しています。また、収支相当の原則に基づき、保険会社は、「契約者が払い込む保険料総額+運用益」=「保険会社が支払う保険金・給付金総額+経費」となるように算出しています。

保険料計算の3つの基礎率

  • 予定死亡率・・・大数の法則より求めた生命表による死亡率
  • 予定利率・・・・契約者に約束した運用利率のこと
  • 予定事業費率・・保険契約にかかる費用や運営費用などの経費の割合

保険料の構成

契約者の支払う保険料は下記の2つの保険料で構成されます。

  • 純保険料・・・保険金支払いの財源となる部分。予定死亡率、予定利率を基に計算する
  • 付加保険料・・保険制度の運営にかかる経費。予定事業率を基に計算する

責任準備金

将来の保険金の支払いのために保険料の中から積み立てられる部分のことを責任準備金といいます。

生命保険の種類

定期保険

保険期間内に被保険者が死亡した(または高度障害状態になった)場合に保険金が支払われます。

逓増(ていぞう)定期保険

定期保険の1つで、保険料は変わらないが、保険金額が毎年一定の割合で増加していく保険のことです。

逓減(ていげん)定期保険

定期保険の1つで、保険料は変わらないが、保険金額が毎年一定の割合で減少していく保険のことです。

収入(生活)保障保険

定期保険の1つで、保険期間内に被保険者が死亡(または高度障害状態になった)場合に、保険金が毎年、または毎月に分割された支払われる保険です。一時金として一括で受け取ることもできますが、合計金額は年金総額よりも少なくなります。

終身保険

解約をしない限り保証が一生涯続く保険です。解約返戻金が蓄積され貯蓄性もあるので老後の生活資金としての活用も可能です。

保険料の支払い方法は、終身払いと有期払いから契約時に選択できます。

定期付終身保険

主契約である終身保険に定期保険を特約として上乗せした保険です。特約が主契約の満了時まで続く全期型と、特約の有効期間を区切り、一定期間ごとに更新ができる更新型のタイプがあります。

養老保険

保険期間内に死亡した(または高度障害状態になった)場合に、死亡・高度障害保険金が支払われ、満期まで生存した場合は死亡・高度障害保険金と同額の満期保険金が支払われる保険です。

こども保険

子どもが被保険者となり、親が死亡した場合のリスクに備える保険です。子どもの進学時に合わせてお祝い金を受け取ることができ、満期時には満期保険金が受け取れます。被保険者(子ども)が死亡した場合は少額ですが死亡給付金があり、契約者である親が死亡した(または高度障害状態になった)場合は、以後の保険料の払い込みが免除されます(死亡給付金はない)。

総合福祉団体定期保険

法人が保険料を負担し契約者となり、役職員を被保険者として加入する定期保険(1年更新)です。原則、役職員全員が加入し、被保険者(役職員)の同意が必要です。

団体信用生命保険

住宅ローンにつけられる保険で、住宅ローンの借入者(債務者)が死亡した(または高度障害状態になった)場合に、保険金でローン残高が完済される保険です。保険契約者および保険金受取人は銀行等の債権者となり、保険料は被保険者である債務者が負担します。

その他にも、かんぽ生命や共済などもあります。

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