G検定 2020年 第2回 振り返り(その3)

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#21

個人情報保護法は下記のような法律である。

  • 個人情報保護法における個人情報には、生存する個人の情報だけでなくが対象であり、すでに死去した個人の情報も含まれるは保護の対象ではない。
  • 個人情報保護法における個人情報取扱事業者は、営利企業に限定されず、NPO団体や町内会組織などもこれに含まれる。
  • 個人を識別できないように情報を加工し、当該個人情報を復元できないようにした匿名加工情報であってもあれば、本人の同意なく第三者提供することはできないできる。
  • 指紋や声紋、DNAのデータなどは特別な技術を用いなければそれだけでは個人を特定できないことからがそれらにかかわらず、個人情報保護法における個人識別符号から除外されているとみなされる。

#22

EU一般データ保護規制(GDPR)の特色として、”データポータビリティ”の権利を認めていることがある。これは、あるサービスに対して、そのユーザが自らに関して収集・蓄積した利用履歴などのデータを、他のサービスでも利用可能な形で転移可能にすることを求める権利である。欧州委員会は、この権利は個人データについてのユーザの管理権限を強化するだけでなく、”新興企業による新規サービス創出を促す”という意義があるとしている。

#23

2019年12月、公正取引委員会はデジタル・プラットフォーム事業者の取引規制についての基本的な考え方を示したガイドラインを発表した。そこでは、ユーザがそのデジタル・プラットフォームを利用せざるを得ないことに付け込んで、ユーザが本来望まない条件下で個人データを提供するようにさせることは、ユーザの不利益になるだけでなく、同業他社との公正な競争を阻害するとの見解を示した。この公正取引委員会の考え方の基本となる考え方を”優越的地位の濫用”という。

#24

日本政府は、SAE J3016基準でレベル3の自動運転を実用化する目標を掲げている。このレベルの自動運転は、”高速道路など一定の環境下で、運転手がすぐに運転に戻れることを条件に、ハンドルから手を放したままでいること”が認められていることから、2019年5月には改正道路運送車両法のほか、改正道路交通法が成立した。

#25

AI技術の進展に伴って現れた新しい脅威のひとつに、”ディープ・フェイク”の問題がある。悪意のある人物が、これを詐欺やポルノグラフィーの製造に利用したり、選挙におけるネガティブキャンペーンに用いたりすることで、社会的・政治的な混乱が懸念されることから、各国や各企業が対策を検討している。

#26

いわゆる「透明性レポート」とは、ユーザの個人情報をどのように収集、利用、保護するかについて、企業の基本的な指針・方針を示すものである。

#27

現在、多くの国や企業、学術団体などがAIに関する倫理指針や規制のためのガイドラインを検討・策定している。日本政府が2019年3月に「人間中心のAI社会原則」を公表したほか、欧州委員会も同時期に”Ethics guidelines for trustworthy AI”(信頼性を備えたAIのための倫理ガイドライン)を公開した。学術団体であるIEEEは、倫理思想を具体的な技術に落とし込むための”Ethically Aligned Design”(倫理的に調和された設計)に関する議論を重ね、2019年にその初版を公開した。民間企業で構成される団体としてはAmazon社、Google社、Facebook社、IBM社、Microsoft社などアメリカのIT企業を中心として”Partnership on AI”が組織され、安全性やAIにおける公平性、透明性、責任などへの取り組みを「信条」としている。

#28

近年、AIやデータビジネス関連のフォーラムではELSIが一つのキーワードとなっている。ELSIのEは”Ethics”(倫理), Lは”Legal”(法律), Sは”Social”(社会), ”Issues”(課題)の略であり、E・L・Sの三つの課題を総合的に考えるように促している。ELSIはもともとは”生命科学”の用語であったが、のちに先端科学技術研究全般に広く用いられるようになった。

#29

”PDS”とは、個人が自らの意思で自らのデータを蓄積・管理し、また第三者への提供を制御する機能を持つシステムである。”PDS”などのシステムを活用し、個人のデータ管理をするとともに、個人からの指示や”事前に指定した条件”に基づきデータの第三者提供を行う事業を情報銀行という。

#30

人工知能の社会実装が広まるに伴い、これまでの現行法では想定されてこなかった事項が生じており、こうした制度基盤を整備しなおす必要性が生じている。例えばAIが制作したものは、知的財産制度の上でどのように取り扱うかという議論がある。日本での知的財産制度上、AIが生成した創作は、それを生み出す過程において、人間による創作的寄与がある場合において著作物性が認められる。

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