関連業法の順守
ファイナンシャル・プランナーの業務は非常に多岐にわたり、税務など関連する専門領域が多数あります。これらの専門領域については下記の業法により保護されているため、抵触しないよう注意が必要です。抽象的な内容にとどめ、より具体的な内容は各専門家を交えて判断する必要があります。
税理士法
税理士法では、税理士以外のものが税務代理や税務書類の作成および、具体的な事例に基づいた税務相談を行うことを禁止しています。これは有償/無償は問われないので注意が必要です。ファイナンシャル・プランニングを行う際に避けては通れない税金のお話ですが、具体的な数値を離れた仮定の事例に置きなおし、抽象的なプランニング、一般的な説明にとどめる必要があります。
弁護士法
弁護士法では、弁護士以外のものが報酬を得る目的で一般の法律事務を取り扱うことを禁止しています。あまり関係なさそうですが、権利義務関係についての法律的判断などが含まれるため、不動産や相続などを含むケースでは抵触してしまう可能性があります。弁護士を交えず具体的な法律判断を単独で下さないよう注意が必要です。
保険業法
保険業法では、保険募集人資格を有するもの以外のものが保険の加入者を募集、勧誘することを禁止しています。保険の相談や見直しを行う範囲ではこの法律に抵触しません。
FP業務と関連する法律
金融商品取引法
金融商品取引法では、金融商品取引業を行う資格のないものが、投資助言/代理、投資運用の代行を行うことを禁止しています。 一般に入手可能な新聞・雑誌・書籍等から、経済動向や個々の企業業績、有価証券の価値を示すことは可能です。
個人情報保護法
個人情報取扱事業者に対し、利用目的を特定、公表することを義務付け、本人の承諾なしに第三者に提供することを禁止しています。個人情報の適正な取り扱いについての義務を定めた法律です。
FP業務と関連する法律「まとめ」
上記に挙げた主要名関連法規以外にも、ファイナンシャル・プランナーとして留意しておく必要がありそうな法律として以下のようなものがあります。
その他の関連法規
- 金融商品販売法
- 消費者契約法
- 特定商取引法
これらは原則的に消費者を保護するために適切な情報提供を求めた法律です
これだけ関連法規が多いということは、それだけファイナンシャル・プランナーが関与する領域が広い。ということの現れかと思います。