年金にも一部のものには税金がかかります。年金による所得は雑所得として扱われます。下記の年金給付は非課税となります。
障害年金、障害手当金、障害一時金、死亡一時金、遺族年金、寡婦年金は非課税
公的年金等控除額の計算方法
受給者の年齢と公的年金等による収入金額により控除額が計算されます。
公的年金等の収入金額 | 控除金額 | |
65歳以上 | 330万円未満 | 120万円 |
~410万円 | 収入金額×25%+37.5万円 | |
~770万円 | 収入金額×15%+78.5万円 | |
770万円以上 | 収入金額×5%+155.5万円 | |
60歳未満 | 130万円未満 | 70万円 |
~410万円 | 収入金額×25%+37.5万円 | |
~770万円 | 収入金額×15%+78.5万円 | |
770万円以上 | 収入金額×5%+155.5万円 |
公的年金等による収入から上記の計算で得られた控除金額を差し引いた額が、雑所得として総合課税され、公的年金支給の際に源泉徴収されます。
公的年金等による収入の一部は公的年金等控除される。
公的年金等による収入は雑所得として総合課税、源泉徴収される。