公的年金には下記の2種類があり、1つまたは2つに加入することとなります。
国民年金・・・20歳以上60歳未満の住民は全員加入(1階部分)
厚生年金・・・事業所に勤務する労働者が全員加入(2階部分)
自営業者や被扶養者などは、国民年金のみに加入でき、サラリーマン等は国民年金と厚生年金の2つに加入することになります。
国民年金
国民年金は、国内に居住している20歳以上60歳未満のものが全員加入しなければならない年金制度です。
国民年金の被保険者
第1号被保険者・・・20歳以上60歳未満の住民(国籍問わず)
第2号被保険者・・・厚生年金の被保険者かつ65歳未満のもの(20歳未満も含む)
第3号被保険者・・・第2号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上65歳未満のもの
国民年金の保険料
第1号被保険者・・・16,410円(令和元年度)
第2号被保険者・・・厚生年金保険料に含まれる
第3号被保険者・・・納付なし(第2号被保険者の保険料に含まれる)
つまり第1号被保険者以外は、国民年金保険料を直接支払う必要はありません。
厚生年金
厚生年金は会社などの事業所に勤務している労働者が全員加入しなければならない年金制度です。
厚生年金の被保険者
会社等に勤務する労働者で70歳未満の人が被保険者となります。65歳未満である場合は厚生年金の被保険者であると同時に、国民保険の第2号被保険者にもなります。
ただし、健康保険同様、下記の条件に該当する場合は対象外となります。
- 1週間の所定労働時間が20時間未満
- 当該事業所に継続した1年以上の勤務が見込まれない
- 月額賃金が88,000円未満
厚生年金の保険料
厚生年金の保険料は、標準報酬月額に保険料率を乗じて計算され、事業者と被保険者で半分ずつ支払います。