社会保険(Social Insurance)

A ライフプランニングと資金計画

社会保険は、国の責任において、国民が健康で文科的な最低限の生活を営むことができるようとする社会保障制度の一環です。

社会保険 = 狭義の社会保険 + 労働保険

狭義の社会保険 = 公的医療保険 + 公的年金 + 介護保険

労働保険 = 労働者災害補償保険 + 雇用保険

公的医療保険(Public Medical Insurance  )

日本の住民は以下のいずれかに加入することになります。

公的医療保険 保険者 被保険者
健康保険 全国健康保険協会
健康保険組合
サラリーマンなど、健康保険の適用事業所で働く従業員
国民健康保険 市区町村 自営業者など、健康保険、船舶保険、共済組合等に加入していない住民
後期高齢者医療制度 後期高齢者医療広域連合 75歳以上の住民、および保険者の認定を受けた65歳以上の住民

保険者・・・・保険の当事者で、保険料を徴収し、保険金を支払うもの
被保険者・・・健康保険に加入している人本人
被扶養者・・・被保険者に生活を依存している者

健康保険

健康保険は、被保険者および被扶養者の業務外における疾病、負傷、死亡、出産について保険金を給付するものです。

健康保険の被保険者

75歳未満かつ適用事業所で働く人。国籍、性別関係なくすべて被保険者となります。
ただし、下記の者は除かれます。

  • 1週間の所定労働時間が20時間未満
  • 当該事業所に継続した1年以上の勤務が見込まれない
  • 月額賃金が88,000円未満

また、会社を退職した場合、被保険者資格を失いますが、本人が希望する場合、任意継続被保険者として健康保険に継続して加入することができます。

健康保険の被扶養者

健康保険の被扶養者には、誰でもなれるわけではありません。被保険者との続柄により範囲が定義されています。

被保険者と同居・別居は問わない

 配偶者(内縁関係含む)、子、孫、兄弟姉妹、直系尊属

被保険者と同居している必要がある

 上記以外の3親等内の親族、内縁の配偶者の父母および子

被扶養者として認められるには、被保険者に生活を依存している必要があります。その判断基準は以下のようになっています。

被保険者と同居の場合

 収入が130万円未満かつ被保険者の収入の2分の1未満

被保険者と別居の場合

 収入が130万円未満かつ被保険者からの仕送り額未満

任意継続被保険者

会社を退職して、健康保険の被保険者資格を失っても、本人の希望により最長2年間継続することができます。ただし、下記のような条件があります。

  • 退職までに継続して2か月以上にわたり被保険者資格を有していたこと
  • 退職してから20日以内に継続の意思を保険者に届け出ること

健康保険の保険料

健康保険の保険料は被保険者の標準報酬月額および標準賞与額に保険料率を乗じて計算されます。なお、保険料は被保険者と事業者で半分ずつ支払います。

任意継続被保険者の場合は、退職時の標準報酬月額または当該健康保険の全被保険者の標準報酬額の平均額いずれかの低い方の金額に保険料率を乗じて計算されます。保険料は全額、被保険者負担となります。

国民健康保険

国民健康保険の被保険者

国民健康保険の被保険者は、自営業者など健康保険などの被用者保険に加入していない人が可能する医療保険です。

国民健康保険には、健康保険と異なり、被扶養者という区分はありません。全員が被保険者として加入することになります。

国民健康保険の給付

国民健康保険では、健康保険と異なり業務上の疾病、負傷についても、 労災保険の給付がない場合 は給付対象となります。

国民健康保険の保険料

保険者は市区町村となるため、保険料も全国一律ではなく、各市区町村により異なり、世帯の所得や人数によって、保険者が毎年度決定します。

後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度は、高齢者に向けた住宅医療の充実や、介護サービスとの連携強化などにより高齢者の暮らしに配慮した医療を提供できるよう施行されている制度です。

後期高齢者医療制度の被保険者

75歳以上の者は後期高齢者医療制度の被保険者となります。健康保険や国民健康保険の被保険者も75歳になると、健康保険を脱退し、後期高齢者医療制度の被保険者となります。

また、65歳以上で、一定の障害状態になると認定されたものも後期高齢者医療制度の被保険者となります。

後期高齢者医療制度にも被扶養者の区分がありません。したがって、健康保険加入者が75歳になり、後期高齢者医療制度の被保険者となった場合、被扶養者も健康保険の資格を失いますので、75歳以上なら後期高齢者医療制度に、75歳未満なら国民健康保険に加入する必要があります。

後期高齢者医療制度の保険料

後期高齢者医療制度の保険料は、均等割り額と所得割額の合計額により個人単位で計算されます。保険料は、公的年金の支給額が年額18万営以上であれば年金支給時に徴収(特別徴収という)されます。

公的年金(Public Pension)

公的年金については、別記事でまとめています。

公的年金(Public Pension)
公的年金には下記の2種類があり、1つまたは2つに加入することとなります。 国民年金・・・20歳以上60歳未満の住民は全員加入(1階部分)厚生年金・・・事業所に勤務する労働者が全員加入(2階部分) 自営業者や被扶養者などは、国民年金のみに加入...

介護保険(Long-Term Insurance)

介護保険は、加齢による疾病等により介護が必要となったものに対して、自立した生活を営むために必要な保健医療サービスおよび福祉サービスを提供するための保険です。

介護保険の被保険者

介護保険の被保険者には第一号と第二号があり、下記の違いがあります。

第一号被保険者・・・65歳以上のもの
第二号被保険者・・・40歳以上64歳以下

介護保険の保険料

介護保険の保険料は、被保険者の区分により下記の通り徴収されます。

第一号被保険者・・・特別徴収(公的年金から天引き)
第二号被保険者・・・医療保険保険料に上乗せして徴収

労働者災害補償保険(Compensation Insurance)

労働者災害補償保険(労災)は、業務上の負傷や疾病、傷害または死亡に対し保険金を給付するものです。

労働者災害補償保険の被保険者

事業に使用される労働者が被保険者となります。労働者とは、事業に使用され、かつ賃金を支払われている者です。したがって常用、臨時雇、 日雇、アルバイト、パートタイマー等、すべてを含みます。

労働者災害補償保険の保険料

労働者災害補償保険の保険料は、その事業に従事しているすべての労働者に対して支払った賃金の総額に、保険料率を乗じて算出され、全額を事業者が支払います。

雇用保険(Employment Insurance)

雇用保険は、労働者が失業した場合に必要な給付を行うことにより、生活及び雇用の安定を図るものです。

雇用保険の被保険者

労働時間が週20時間以上かつ継続した雇用の見込みが31日以上あるものが被保険者となります。個人事業主や法人役員は原則対象外となります。

雇用保険の保険料

雇用保険の保険料は、労働者に支払われる給与額に保険料率を乗じて算出され、定められた負担割合で事業者と被保険者で案分します。令和元年度の保険料率は、0.90%で被保険者0.30%、事業者0.60%の負担割合となっています。

社会保険「まとめ」

各種社会保険の概要、被保険者について記載しました。国民の生活を守るために様々な保証があることが分かります。別途、各社会保険により給付される保険金についても整理しますので、そちらも併せてしっかり覚えておきたいと思います。

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